札幌 建設業許可代行.net HOME建設業許可の要件財産的基礎

財産的基礎又は金銭的信用について

●一般建設業(建設業法第7条第4号) 以下のいずれかに該当

イ:自己資本の額が500万円以上である者

ロ:500万円以上の資金を調達する能力を有すると認められる者

ハ:許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有する者
  (許可の更新時)



●特定建設業(建設業法第15条第3号)新規及び更新の際に、以下の全てに該当 

イ:欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと

ロ:流動比率が75%以上であること

ハ:資本金の額が2,000万円以上であり、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること



自己資本とは

 @ 法人:純資産合計の額
 A 個人:(期首資本金+事業主借勘定+事業主利益)−事業主貸勘定の額
       +負債の部に計上されている利益留保性の引当金+準備金


500万円以上の資金を調達する能力とは

 500万円以上の現金を有していることを取引金融機関等の預金残高証明書等により
 証明する(証明書は申請日前の30日以内に発行されたもの)

欠損の額について

 @ 法人:繰越利益余剰金がマイナスの場合に
      繰越利益余剰金ー(資本余剰金+利益準備金+その他の利益余剰金)

 A 個人:事業主損失ー(事業主借勘定ー事業主貸勘定の額)+
      負債の部に計上されている利益留保性の引当金+準備金

流動比率について

 流動資産合計÷流動負債合計×100



●要件を満たすべき時期について

 @ 既存事業者:申請日の直近の決算期における財務諸表
 A 新設事業者:創業時における財務諸表(開始貸借対照表)
 B 資本金については上記財務諸表上では満たさなくとも、申請日までに
   増資を行うことにより、この基準を満たしているものとして取り扱うことが
   できる。



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