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建設業許可とは

●建設業とは
 元請・下請・個人・法人その他のいかなる名義をもってするかを問わず、建設業法に規定
 する建設工事の完成を請け負う営業を指します。

●建設業許可の必要性
 建設工事を請け負う者は、建設業法の定める28種類の建設業の業種ごとに、国土交通大臣
 又は都道府県知事の建設業許可が必要です。

●建設業許可が不要な場合
 次に掲げる軽微な建設工事のみ請け負う場合には、許可を受けなくても営業をすることが
 可能です。
 
 @ 建築一式工事において、一件の請負代金の額が1,500万円未満(消費税込)の工事
   又は延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事
 A 建築一式工事以外の建設工事においては、一件の請負代金の額が500万円未満(消費税込)
   の工事

  ※「木造住宅」の「木造」とは、建築基準法第2条第5号に定める所要構造部が木造で
    あるものをいい、「住宅」とは住宅・共同住宅及び店舗等との併用住宅で延べ面積
    の1/2以上を住居の用に供するものを言う。

  ※ 建設業許可を必要とするかどうかの判断を行う「工事額」は注文者からの支給材料代
    を含めて計算することになっていますので、無許可営業とならないよう注意が必要です


許可の有効期間


建設業許可の有効期間は、「5年間」です。

引き続き許可を受け建設業を営もうとする場合は、期間満了の30日前までに更新の申請が
必要です。



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