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あるものをいい、「住宅」とは住宅・共同住宅及び店舗等との併用住宅で延べ面積
の1/2以上を住居の用に供するものを言う。
※ 建設業許可を必要とするかどうかの判断を行う「工事額」は注文者からの支給材料代
を含めて計算することになっていますので、無許可営業とならないよう注意が必要です。
建設業許可の有効期間は、「5年間」です。
引き続き許可を受け建設業を営もうとする場合は、期間満了の30日前までに更新の申請が
必要です。
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建設業許可とは
●建設業とは
元請・下請・個人・法人その他のいかなる名義をもってするかを問わず、建設業法に規定
する建設工事の完成を請け負う営業を指します。
●建設業許可の必要性
建設工事を請け負う者は、建設業法の定める28種類の建設業の業種ごとに、国土交通大臣
又は都道府県知事の建設業許可が必要です。
●建設業許可が不要な場合
次に掲げる軽微な建設工事のみ請け負う場合には、許可を受けなくても営業をすることが
可能です。
@ 建築一式工事において、一件の請負代金の額が1,500万円未満(消費税込)の工事
又は延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事
A 建築一式工事以外の建設工事においては、一件の請負代金の額が500万円未満(消費税込)
の工事
あるものをいい、「住宅」とは住宅・共同住宅及び店舗等との併用住宅で延べ面積
の1/2以上を住居の用に供するものを言う。
※ 建設業許可を必要とするかどうかの判断を行う「工事額」は注文者からの支給材料代
を含めて計算することになっていますので、無許可営業とならないよう注意が必要です。
許可の有効期間
建設業許可の有効期間は、「5年間」です。
引き続き許可を受け建設業を営もうとする場合は、期間満了の30日前までに更新の申請が
必要です。
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