札幌の建設業許可申請代行・更新・決算報告・変更手続・経営事項審査/行政書士法人エニシア
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※ 営業所とは
本店・支店・営業所等の名称に関わらず、常時建設工事の請負契約を締結する
事務所を指します。たとえ登記簿上の本店であっても、本店として機能していない
場合や、実質的に建設業を営んでいない場合には、「営業所」には当たりません。
営業所の設置状況により決定します
●国土交通大臣許可
建設業を営む営業所が二以上の都道府県にある場合。
●知事許可
営業所が一つの都道府県にある場合。
建設工事の施工における下請契約の規模により決定します
●特定建設業
発注者から直接請け負う(元請け)1件の建設工事につき、下請け代金の合計額(税込)
が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上となる下請契約を締結して施工
しようとする場合。
●一般建設業
上記以外の場合
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建設業許可の区分
建設業の許可は、営業所の設置状況によって、「大臣許可」と「知事許可」に
区分されています。また、建設工事の施工における下請け契約の規模により、
「一般建設業」と「特定建設業」に分けられます。
※ 営業所とは
本店・支店・営業所等の名称に関わらず、常時建設工事の請負契約を締結する
事務所を指します。たとえ登記簿上の本店であっても、本店として機能していない
場合や、実質的に建設業を営んでいない場合には、「営業所」には当たりません。
大臣許可と知事許可
営業所の設置状況により決定します
●国土交通大臣許可
建設業を営む営業所が二以上の都道府県にある場合。
●知事許可
営業所が一つの都道府県にある場合。
一般建設業と特定建設業
建設工事の施工における下請契約の規模により決定します
●特定建設業
発注者から直接請け負う(元請け)1件の建設工事につき、下請け代金の合計額(税込)
が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上となる下請契約を締結して施工
しようとする場合。
●一般建設業
上記以外の場合
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