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建設業許可の更新手続きについて

建設業許可の有効期間は、5年間となっており、許可を受けた日から5年目の許可日に対応する
日の前日をもって満了となります。(許可の有効期間は許可通知書に記載されています。)

従って、引き続き建設業許可の必要な工事を請け負う場合には、許可の有効期間が満了する
30日前までに許可の更新申請をしなければなりません。
期間満了日が日・祝日であってもその日をもって満了することになります


更新の申請の場合も、新規許可申請と同様に必要な要件を満たしているかを審査されます。
また、毎事業年度終了後4ヶ月以内に提出が義務付けられている建設業決算報告書の提出や
役員・所在地・資本金といった各種変更の届出がされていない場合は、許可の更新がでないので
注意が必要です。


許可の有効期間の調整(一本化)


許可日が異なる許可を2つ以上受けている場合には、更新申請する際に、有効期間の残っている
他のすべての建設業の許可についても同時に1 件の許可の更新として申請し、許可を一本化する
ことができます。これを「許可の有効期間の調整(許可の一本化)」といいます。
 
また、既に許可を受けたあと、他の建設業について追加して許可の申請をしようとする場合に
も、有効期間の残っている他のすべての許可についても同時に許可の更新を申請し、許可を一本化
することができます。

許可の更新と業種の追加は期間満了の30日前までであれば同じ申請用紙による、同時申請が
可能です。


建設業許可の更新手続きに必要な書類一覧


  建設業許可の更新手続き必要書類はこちら




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