札幌の建設業許可申請代行・更新・決算報告・変更手続・経営事項審査/行政書士法人エニシア
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●上記以外にも後述する各種確認資料が必要になります。
●上記は北海道での一般許可を参考しています。他府県の場合は多少異なる場合があります。
●常勤性を確認する書類
@ 住民票(発行後3ヶ月以内のもの)
A 社会保険の健康保険証(事業所が記載されているもの)の写し
●役員等の地位及び建設業の経験年数を確認する書類
(1)経験を得た事業者が法人であった場合
@ 役員の場合:登記簿謄本5年分又は7年分(閉鎖登記簿を含む。発行後3ヶ月以内のもの)
A 令第3条の使用人の場合:建設業許可申請書、許可通知書及び変更届出書5年又は
7年分
B 役員に準ずる地位の場合
ア:役員に次ぐ職制上の地位にあることを確認する為の書類(組織図等)
イ:業務執行を行う部門が許可を受けようとする建設業に関する部門であることを確認
するための書類(業務分掌規定等)
ウ:取締役会の決議を経て具体的な権限委譲を受け、かつその権限に基づき、執行役員
として経営業務を総合的に管理した経験を確認するための書類
(定款・執行役員規定・執行役員職務分掌規定・取締役会規則・
取締役就業規定・取締役会議事録 等)
エ:業務執行の実績を確認するための書類(請負契約の締結その他の経営業務に
関する決裁書、稟議書 等)
(2)経験を得た事業所が個人だった場合
確定申告書控え又は許可申請書等5年又は7年分
●建設業の経験に係る建設工事を確認する書類
請負契約書・注文請書・請求書又は許可申請書等
●常勤性を確認する書類
@ 住民票(発行後3ヶ月以内のもの)
A 社会保険の健康保険証(事業所が記載されているもの)の写し
●資格を証する書面
国家試験合格証書・免許証・登録証 等
●工事内容を確認する書類
請負契約書、注文請書、請求書等
※許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、発注者から直接請い、その
代金の額が1件4,500万円以上(昭和59年9月30日までの経験については1,500万
平成6年12月27日までの経験については3,000万円以上)であるものに関し2年分
以上必要。
●主任技術者等の職名を確認する書類
発注者への主任技術者(現場代理人)届出書
●常時請負契約締結等に関する権限を有していることを確認する書類
委任状コピー、社内規則コピー、支配人登録されている者・代表権のある者については
商業登記簿謄本(発行後3ヶ月以内のもの)
※令第3条に規定する使用人の一覧表は「別紙2 営業所一覧表」中の従たる営業所
の代表者(支店長・営業所長等)について記載する。
●資格を証する書面
国家試験合格証書・免許証・登録証等
●雇用関係を確認する書面
社会保険の健康保険証(事業所が記載されているもの)の写し
●欠格事由に該当しないことの確認書類
@ 本籍地市町村発行の身分証明書
A 法務局発行の成年後見登記されていないことの証明書
●常勤性を確認する書類
@ 住民票(発行後3ヶ月以内のもの)
A 社会保険の健康保険証(事業所が記載されているもの)の写し
●欠格事由に該当しないことの確認書類
@ 本籍地市町村発行の身分証明書
A 法務局発行の成年後見登記されていないことの証明書
@ 設立後間もない場合には、原始定款コピーを添付。
A 設立後、定款の内容に変更がある場合には現行定款を添付。その場合にコピーの
折り目に代表印で契印し、一番最後に代表取締役の原本証明が必要。
例 上記は当会社の現行定款に相違ない
○○株式会社 代表取締役○○○○ 代表印
@ 建設業決算報告書の様式に基づき、法人については表紙・貸借対照表・損益計算書
・株主資本等変動計算書・注記表・事業報告書を、個人の場合は表紙・貸借対照表
・損益計算書を作成する。
A 設立後、最初の決算期が到来していない場合には、開始貸借対照表を作成する。
※決算期が到来した場合には決算が確定し、財務諸表が添付できる状態になるまで
許可申請は保留されてしまうので注意が必要。
一般建設業の財務要件として自己資産で500万円以上が要求されるが、財務諸表にてこれを
満たさない場合には、これに代わる財産的信用が必要になる。その証明には下記のうちいずれ
かが必要となる。(申請日前30日以内のものに限る)
@ 銀行の残高証明書(500万円以上)
A 銀行の融資証明書(500万円以上)
●直近1年度の法人事業税又は個人事業税の納税証明書
※ 設立・開業後間もない場合で、最初の決算期が到来していない場合は道税事務所
又は各振興局へ提出済みの法人設立届又は事業開始届の控えを提示(コピー添付)
@ 所在地付近の見取り図
A 営業所の写真(建物外観・入口・事務所内部・会社名の看板)
B 会社名義の場合は建物の登記簿謄本(発行後3ヶ月以内のもの)
又は建物の賃貸借契約書の写し
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建設業許可申請の必要書類
建設業の許可申請に必要な書類は下記の通りです。
様式 | 提出・添付書類名称 | 法人 | 個人 | 備考 |
第一号 | 建設業許可申請書 | ○ | ○ | |
別紙一 | 役員の一覧表 | ○ | ||
別紙二(1) | 営業所一覧表 | ○ | ○ | |
第二号 | 工事経歴書 | ○ | ○ | 申請する業種の直近の決算期分 |
第三号 | 直前3年の各営業年度における 工事施工金額 |
○ | ○ | |
第四号 | 使用人数 | ○ | ○ | |
第六号 | 誓約書 | ○ | ○ | |
第七号 | 経営業務の管理責任者証明書 | ○ | ○ | 常勤性・建設業の経験等の証明が必要 |
第八号(1) | 専任技術者証明書 | ○ | ○ | 専任性(住民票・保険証等)の証明必要 |
資格証明書又は免許等 | △ | △ | 原本提示及びコピー添付 資格等により要件を満たしていることを 証明する場合 |
|
卒業証明書 | △ | △ | 学歴による実務経験期間の短縮の 証明をする場合にのみ必要 |
|
第九号 | 実務経験証明書 | △ | △ | 実務経験により要件を満たしていることを 証明する場合 |
第十号 | 指導監督的実務経験証明書 | △ | △ | 特定建設業のみ |
第十一号 | 建設業法施行令第3条に規定 する使用人の一覧表 |
△ | △ | |
第十一号の二 | 国家資格者・監理技術者一覧表 | ○ | ○ | 資格(認定)証明書又は免許等(写し) 原本確認 |
第十二号 | 許可申請者の略歴書 | ○ | ○ | (取締役全員・個人事業主) 実印で押印 |
身分証明書 | ○ | ○ | 本籍地の市町村発行(取締役全員・個人事業主) | |
登記されていないことの証明書 | ○ | ○ | (取締役全員・個人事業主) | |
第十四号 | 株主(出資者)調書 | ○ | ||
定款(写) | ○ | |||
商業登記簿謄本 | ○ | 履歴事項全部証明書 | ||
第十五号 第十六号 第十七号の二 |
財務諸表 (開始貸借対照表) |
○ | ○ | |
第十七の三 | 付属明細書 | △ | 資本金1億円超又は貸借対照表負債200億円 以上の場合 |
|
納税証明書(法人事業税) | ○ | ○ | ||
第二十号 | 営業の沿革 | ○ | ○ | |
第二十号の二 | 所属建設業団体 | ○ | ○ | |
第二十号の三 | 主要取引金融機関名 | ○ | ○ | |
様式外 | 営業所の位置図・ 建物の主有権関係 |
○ | ○ | 賃貸借契約書(写)又は不動産登記簿謄本(写) |
営業所の写真 | ○ | ○ | 外観全体、商号の表記及び内部 | |
●上記以外にも後述する各種確認資料が必要になります。
●上記は北海道での一般許可を参考しています。他府県の場合は多少異なる場合があります。
経営業務管理責任者証明書(様式第七号)の確認書類
●常勤性を確認する書類
@ 住民票(発行後3ヶ月以内のもの)
A 社会保険の健康保険証(事業所が記載されているもの)の写し
●役員等の地位及び建設業の経験年数を確認する書類
(1)経験を得た事業者が法人であった場合
@ 役員の場合:登記簿謄本5年分又は7年分(閉鎖登記簿を含む。発行後3ヶ月以内のもの)
A 令第3条の使用人の場合:建設業許可申請書、許可通知書及び変更届出書5年又は
7年分
B 役員に準ずる地位の場合
ア:役員に次ぐ職制上の地位にあることを確認する為の書類(組織図等)
イ:業務執行を行う部門が許可を受けようとする建設業に関する部門であることを確認
するための書類(業務分掌規定等)
ウ:取締役会の決議を経て具体的な権限委譲を受け、かつその権限に基づき、執行役員
として経営業務を総合的に管理した経験を確認するための書類
(定款・執行役員規定・執行役員職務分掌規定・取締役会規則・
取締役就業規定・取締役会議事録 等)
エ:業務執行の実績を確認するための書類(請負契約の締結その他の経営業務に
関する決裁書、稟議書 等)
(2)経験を得た事業所が個人だった場合
確定申告書控え又は許可申請書等5年又は7年分
●建設業の経験に係る建設工事を確認する書類
請負契約書・注文請書・請求書又は許可申請書等
専任技術者証明書(様式第8号)の確認書類
●常勤性を確認する書類
@ 住民票(発行後3ヶ月以内のもの)
A 社会保険の健康保険証(事業所が記載されているもの)の写し
●資格を証する書面
国家試験合格証書・免許証・登録証 等
実務経験証明書(様式第九号)の確認書類
●工事内容を確認する書面
請負契約書・注文請書・請求書等・登記簿謄本
※許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、10年分以上必要。一定の学科を
修めている場合、高校・中学卒業後5年分以上又は大学・短大・高専卒業後3年分以上
必要。
●建設工事に関する学科を修めたことを確認する書類
卒業証書
指導監督的実務経験証明書(様式第十号)の確認書類
●工事内容を確認する書類
請負契約書、注文請書、請求書等
※許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、発注者から直接請い、その
代金の額が1件4,500万円以上(昭和59年9月30日までの経験については1,500万
平成6年12月27日までの経験については3,000万円以上)であるものに関し2年分
以上必要。
●主任技術者等の職名を確認する書類
発注者への主任技術者(現場代理人)届出書
令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第十一号)の確認書類
●常時請負契約締結等に関する権限を有していることを確認する書類
委任状コピー、社内規則コピー、支配人登録されている者・代表権のある者については
商業登記簿謄本(発行後3ヶ月以内のもの)
※令第3条に規定する使用人の一覧表は「別紙2 営業所一覧表」中の従たる営業所
の代表者(支店長・営業所長等)について記載する。
国家資格者等・監理技術者一覧表(様式第十一号の二)の確認書類
●資格を証する書面
国家試験合格証書・免許証・登録証等
●雇用関係を確認する書面
社会保険の健康保険証(事業所が記載されているもの)の写し
許可申請者の略歴書(様式第十二号)の確認書類
●欠格事由に該当しないことの確認書類
@ 本籍地市町村発行の身分証明書
A 法務局発行の成年後見登記されていないことの証明書
令3条に規定する使用人の略歴書(様式第十三号)の確認書類
●常勤性を確認する書類
@ 住民票(発行後3ヶ月以内のもの)
A 社会保険の健康保険証(事業所が記載されているもの)の写し
●欠格事由に該当しないことの確認書類
@ 本籍地市町村発行の身分証明書
A 法務局発行の成年後見登記されていないことの証明書
定款
@ 設立後間もない場合には、原始定款コピーを添付。
A 設立後、定款の内容に変更がある場合には現行定款を添付。その場合にコピーの
折り目に代表印で契印し、一番最後に代表取締役の原本証明が必要。
例 上記は当会社の現行定款に相違ない
○○株式会社 代表取締役○○○○ 代表印
財務諸表(様式第十五〜十九号)
@ 建設業決算報告書の様式に基づき、法人については表紙・貸借対照表・損益計算書
・株主資本等変動計算書・注記表・事業報告書を、個人の場合は表紙・貸借対照表
・損益計算書を作成する。
A 設立後、最初の決算期が到来していない場合には、開始貸借対照表を作成する。
※決算期が到来した場合には決算が確定し、財務諸表が添付できる状態になるまで
許可申請は保留されてしまうので注意が必要。
残高証明書等
一般建設業の財務要件として自己資産で500万円以上が要求されるが、財務諸表にてこれを
満たさない場合には、これに代わる財産的信用が必要になる。その証明には下記のうちいずれ
かが必要となる。(申請日前30日以内のものに限る)
@ 銀行の残高証明書(500万円以上)
A 銀行の融資証明書(500万円以上)
納税証明書
●直近1年度の法人事業税又は個人事業税の納税証明書
※ 設立・開業後間もない場合で、最初の決算期が到来していない場合は道税事務所
又は各振興局へ提出済みの法人設立届又は事業開始届の控えを提示(コピー添付)
営業所の確認書類
@ 所在地付近の見取り図
A 営業所の写真(建物外観・入口・事務所内部・会社名の看板)
B 会社名義の場合は建物の登記簿謄本(発行後3ヶ月以内のもの)
又は建物の賃貸借契約書の写し
>ペートップ
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