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建設業許可申請の手続きの流れ


建設業許可がおりるまでの流れは下記のようになります。

  
      STEP 1

   建設業許可要件の確認
 事業所が建設業許可申請をするに当たって要件を満た
   しているか確認する必要があります。建設業許可を受
   けるには大きく分けて5つの許可の要件を満たしている
   必要があります。


       

      STEP 2

    必要書類の収集
   申請に必要な書類の準備を行います。経営業務管理責任者
   や専任技術者の要件確認資料は、重要で準備に時間がかかる
   場合もありますので注意が必要です。
   


      


      STEP 3

  申請書類・添付書類作成
   申請書等や各種添付書類の作成を行います。財務諸表など
   は財産的基礎・金銭的信用を証明するための重要な書類です。
   決算報告書から起票する形が一般的ですので、早めの準備
   が必要です。
   

      


      STEP 4

   申請書の提出・審査
   窓口へ提出します。担当の審査官が内容を確認し、申請
   要件を満たしているかどうか審査します。
   問題がなければ申請手数料を納付します。
   ※申請手数料は審査の結果不許可になった場合も返還
                   されません。
   
      


      STEP 5

    行政庁による審査
   知事許可の場合は窓口での審査が通れば手数料を納付
   して受理されます。(審査期間約35日程度)
   大臣許可の場合は書類提出後北海道開発局に郵送され
   書類審査が行われます。(審査期間約120日)
   

      


      STEP 6

    許可通知書送付
   審査が無事通れば、許可通知書が送付されます。
   
   
   
                  






許可申請区分及び許可申請手数料

(北海道の場合)
 申請区分 知事許可(北海道収入証紙)  大臣許可(現金・収入印紙) 
 @ 新規 90,000円  150,000円 
 A 許可換え新規 90,000円  150,000円 
 B 般・特新規 90,000円  150,000円 
 C 業種追加 50,000円  50,000円 
 D 更新 50,000円 50,000円 

●手数料の納付方法

  @ 大臣許可:新規許可→札幌北税務署に納付  業種追加・更新→収入印紙を購入
  A 知事許可:北海道収入証紙を購入


●許可換え新規とは

  @ 大臣許可→知事許可 (大臣許可を持つものが、一つの都道府県にしか営業所が
               無くなった為新たに知事許を申請する場合)

  A 知事許可→他知事許可(ある知事許可を持つ者が、その都道府県内の営業所を廃止し
               他の都道府県に営業所を設置したため他の知事許可を申請する
               場合)

  B 知事許可→大臣許可 (知事許可を持つ者が複数の都道府県内に営業所を設置した
               ため大臣許可を申請する場合)


●般・特新規とは

  @ 一般建設業の許可を持つ者が、新たに特定建設業の許可を申請する場合
  A 特定建設業の許可しかない者が、新たに一般建設業の許可を申請する場合

●業種追加とは

  @ 一般建設業の許可を持つ者が、一般建設業の業種追加を申請する場合
  A 特定建設業の許可を持つ者が、特定建設業の業種追加を申請する場合


許可申請書類の提出・審査について

※北海道の場合

  ●大臣許可:北海道庁10F 建設部建設管理局建設情報課へ提出し、第一合同庁舎8F
        北海道開発局建設産業課建設業係にて書類審査
        ※大臣許可の場合、北海道庁はあくまで書類の受領のみを行うのみで、形式
         のチェックも行わない為、提出前に北海道開発局へ事前相談しておく
         ことが望ましい。

  ●知事許可:北海道庁の各振興局建設指導課へ提出。受付窓口で書類の形式チェックが
        行われ内容の不備・不足書類等があれば指摘を受ける。指摘事項の修正後
        再提出となる。その後関係機関に対する身分照会その他審査が行われる。

許可の標準処理期間


 @ 大臣許可:申請日から120日程度
 A 知事許可:申請日から35日程度


許可の決定・通知

 
 審査の結果、問題が無ければ、@許可番号、A許可の有効期間、B建設業の種類が記載
 された許可通知書が申請者の本店に郵送される。



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