札幌の建設業許可申請代行・更新・決算報告・変更手続・経営事項審査/行政書士法人エニシア
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建設業許可がおりるまでの流れは下記のようになります。
事業所が建設業許可申請をするに当たって要件を満た
しているか確認する必要があります。建設業許可を受
けるには大きく分けて5つの許可の要件を満たしている
必要があります。
申請に必要な書類の準備を行います。経営業務管理責任者
や専任技術者の要件確認資料は、重要で準備に時間がかかる
場合もありますので注意が必要です。
申請書等や各種添付書類の作成を行います。財務諸表など
は財産的基礎・金銭的信用を証明するための重要な書類です。
決算報告書から起票する形が一般的ですので、早めの準備
が必要です。
窓口へ提出します。担当の審査官が内容を確認し、申請
要件を満たしているかどうか審査します。
問題がなければ申請手数料を納付します。
※申請手数料は審査の結果不許可になった場合も返還
されません。
知事許可の場合は窓口での審査が通れば手数料を納付
して受理されます。(審査期間約35日程度)
大臣許可の場合は書類提出後北海道開発局に郵送され
書類審査が行われます。(審査期間約120日)
審査が無事通れば、許可通知書が送付されます。
●手数料の納付方法
@ 大臣許可:新規許可→札幌北税務署に納付 業種追加・更新→収入印紙を購入
A 知事許可:北海道収入証紙を購入
●許可換え新規とは
@ 大臣許可→知事許可 (大臣許可を持つものが、一つの都道府県にしか営業所が
無くなった為新たに知事許を申請する場合)
A 知事許可→他知事許可(ある知事許可を持つ者が、その都道府県内の営業所を廃止し
他の都道府県に営業所を設置したため他の知事許可を申請する
場合)
B 知事許可→大臣許可 (知事許可を持つ者が複数の都道府県内に営業所を設置した
ため大臣許可を申請する場合)
●般・特新規とは
@ 一般建設業の許可を持つ者が、新たに特定建設業の許可を申請する場合
A 特定建設業の許可しかない者が、新たに一般建設業の許可を申請する場合
●業種追加とは
@ 一般建設業の許可を持つ者が、一般建設業の業種追加を申請する場合
A 特定建設業の許可を持つ者が、特定建設業の業種追加を申請する場合
●大臣許可:北海道庁10F 建設部建設管理局建設情報課へ提出し、第一合同庁舎8F
北海道開発局建設産業課建設業係にて書類審査
※大臣許可の場合、北海道庁はあくまで書類の受領のみを行うのみで、形式
のチェックも行わない為、提出前に北海道開発局へ事前相談しておく
ことが望ましい。
●知事許可:北海道庁の各振興局建設指導課へ提出。受付窓口で書類の形式チェックが
行われ内容の不備・不足書類等があれば指摘を受ける。指摘事項の修正後
再提出となる。その後関係機関に対する身分照会その他審査が行われる。
@ 大臣許可:申請日から120日程度
A 知事許可:申請日から35日程度
審査の結果、問題が無ければ、@許可番号、A許可の有効期間、B建設業の種類が記載
された許可通知書が申請者の本店に郵送される。
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建設業許可申請の手続きの流れ
建設業許可がおりるまでの流れは下記のようになります。
STEP 1 建設業許可要件の確認 |
しているか確認する必要があります。建設業許可を受
けるには大きく分けて5つの許可の要件を満たしている
必要があります。
STEP 2 必要書類の収集 |
や専任技術者の要件確認資料は、重要で準備に時間がかかる
場合もありますので注意が必要です。
STEP 3 申請書類・添付書類作成 |
は財産的基礎・金銭的信用を証明するための重要な書類です。
決算報告書から起票する形が一般的ですので、早めの準備
が必要です。
STEP 4 申請書の提出・審査 |
要件を満たしているかどうか審査します。
問題がなければ申請手数料を納付します。
※申請手数料は審査の結果不許可になった場合も返還
されません。
STEP 5 行政庁による審査 |
して受理されます。(審査期間約35日程度)
大臣許可の場合は書類提出後北海道開発局に郵送され
書類審査が行われます。(審査期間約120日)
STEP 6 許可通知書送付 |
許可申請区分及び許可申請手数料
(北海道の場合)申請区分 | 知事許可(北海道収入証紙) | 大臣許可(現金・収入印紙) |
@ 新規 | 90,000円 | 150,000円 |
A 許可換え新規 | 90,000円 | 150,000円 |
B 般・特新規 | 90,000円 | 150,000円 |
C 業種追加 | 50,000円 | 50,000円 |
D 更新 | 50,000円 | 50,000円 |
●手数料の納付方法
@ 大臣許可:新規許可→札幌北税務署に納付 業種追加・更新→収入印紙を購入
A 知事許可:北海道収入証紙を購入
●許可換え新規とは
@ 大臣許可→知事許可 (大臣許可を持つものが、一つの都道府県にしか営業所が
無くなった為新たに知事許を申請する場合)
A 知事許可→他知事許可(ある知事許可を持つ者が、その都道府県内の営業所を廃止し
他の都道府県に営業所を設置したため他の知事許可を申請する
場合)
B 知事許可→大臣許可 (知事許可を持つ者が複数の都道府県内に営業所を設置した
ため大臣許可を申請する場合)
●般・特新規とは
@ 一般建設業の許可を持つ者が、新たに特定建設業の許可を申請する場合
A 特定建設業の許可しかない者が、新たに一般建設業の許可を申請する場合
●業種追加とは
@ 一般建設業の許可を持つ者が、一般建設業の業種追加を申請する場合
A 特定建設業の許可を持つ者が、特定建設業の業種追加を申請する場合
許可申請書類の提出・審査について
※北海道の場合●大臣許可:北海道庁10F 建設部建設管理局建設情報課へ提出し、第一合同庁舎8F
北海道開発局建設産業課建設業係にて書類審査
※大臣許可の場合、北海道庁はあくまで書類の受領のみを行うのみで、形式
のチェックも行わない為、提出前に北海道開発局へ事前相談しておく
ことが望ましい。
●知事許可:北海道庁の各振興局建設指導課へ提出。受付窓口で書類の形式チェックが
行われ内容の不備・不足書類等があれば指摘を受ける。指摘事項の修正後
再提出となる。その後関係機関に対する身分照会その他審査が行われる。
許可の標準処理期間
@ 大臣許可:申請日から120日程度
A 知事許可:申請日から35日程度
許可の決定・通知
審査の結果、問題が無ければ、@許可番号、A許可の有効期間、B建設業の種類が記載
された許可通知書が申請者の本店に郵送される。
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