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請負契約に関する誠実性
契約から引き渡しまで長期間かつ取引額が高額になる建設業においては、取引上の信用が
最も重要となるためこの要件が必要となります。具体的には許可を受けようとする者が
法人である場合には、その法人、役員、支店長、営業所長等が、許可を受けようとする者が
個人の場合は事業主および支配人が請負契約に関して不正、又は不誠実な行為をすることが
明らかなものでないことが必要(建設業法第7条第3号)
●不正な行為とは
契約の締結、又は履行に際して詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為
●不誠実な行為とは
工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について契約に違反する行為
●その他本要件に抵触する行為
・申請者が建築士法、宅地建物取引業法等により不正又は不誠実な行為を行ったこと
をもって免許等の取消処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者である場合
・申請者が暴力団の構成員である場合、又は暴力団による実質的な経営上の支配を
受けている者である場合
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