札幌 建設業許可代行.net HOME建設業許可の要件経営業務監理責任者について

経営業務監理責任者の要件について


経営業務監理責任者とは

 法人の役員・個人事業主・支配人その他支店長・営業所長等として営業取引上対外的に
 責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有して
 いる者で下記の要件に該当する者

(1)許可を受けようとする建設業に関して、5年以上の経営業務監理責任者としての
   経験を有する者。

(2)許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して、7年以上の経営業務監理責任者
   としての経験を有する者。

(3)許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務監理責任者に準ずる地位
   (使用者が法人である場合においては役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人である
   場合においては当該個人に次ぐ職制上の地位をいう。以下同じ)にあって経営業務を
   補佐した経験を有する者。

(4)許可を受けようとする建設業に関し経営業務監理責任者に準ずる地位にあって、経営業務
   の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲
   を受け、かつその権限に基づき、執行役員等として5年以上の建設業の経営業務を
   総合的に監理した経験を有する者。

(5)国土交通大臣が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者。

●建設業許可の申請者が法人の場合には、常勤の役員※のうち1名が、個人の場合には、
 事業主あるいは支配人(事業主に代わってその営業に関する一切の権限を有する
 使用人)のうち1名が上記の(1)〜(5)のいずれかの経験を有する必要があります
 (建設業法第7条第1号又は建設業法第15条第1号)

※「役員」とは
 
 @ 合同会社の有限責任社員、合資会社及び合名会社の無限責任社員
 A 株式会社及び有限会社の取締役
 B 委員会設置会社の執行役
 C 法人格のある各種の組合等の理事など


経営業務監理責任者の常勤性・専任性について


@ 住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤が困難な
  者は常勤性があるとは認められない。

A 他社の経営業務監理責任者・選任技術者・常勤技術者・建築事務所を管理する建築士、
  宅地建物取引業者の選任の取引主任者等、建設業法又は他の法令により常勤性や専任性を
  要求される者と兼務不可。同一企業内・同一営業所である場合に限り、兼務可能。
  なお、同一の場所に所在する「異なる法人(親子会社・関連会社等)・異なる個人事業」
  間での兼務は不可。

B 経営業務監理責任者が他社の「非常勤」の取締役を兼任することは可能。
  ※この場合も、実際の勤務状況などから「非常勤」であることを要求される。




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