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建築一式工事の許可を受けている場合で、付随する工事である、内装工事、大工工事、
管工事、電気工事などを下請けに出すというような場合は、付帯する工事となるため
問題ありません。
建設業許可における請負金額とは?
建設業許可において、建設一式工事の場合は1件の請負代金が1500万円未満の工事、建築
一式工事以外の建設工事では1件の請負代金が500万円未満の工事については許可が不要と
なっています。ではこの請負代金とはどんなものを言うのでしょうか?
この請負代金の中には、注文者が提供した材料費なども含まれてきます。請負契約の
契約書等に記載された金額に加えて、支給された材料費まで含めた金額が請負代金と
なるので、無許可営業とならない様注意が必要です。
許可を受けていない業種でも下請業者が許可業者であれば受注できるか?
建築一式工事の許可を受けている場合で、付随する工事である、内装工事、大工工事、
管工事、電気工事などを下請けに出すというような場合は、付帯する工事となるため
問題ありません。
しかし、例えば内装工事の許可を受けていない会社が内装工事を請け負い、許可を受けている
業者に下請けに出すということはできません。許可を受けていない工事を請け負うことできま
せんし、一括下請け(丸投げ)も原則禁止されているからです。
こうした事例は、メーカーや商社で問題になることもあります。商社やメーカーであっても、工事を請け負う以上はその工事業種の許可を受けていなければなりません。それは下請けに出す場合でも変わりません
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