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欠格要件

建設業の許可申請にあたっては、人的要件・財産的要件を満たしていても、下記の事項に
該当する場合には許可を受けることができません。

�@ 成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者

�A 不正の手段で許可を受けたこと、又は営業停止処分等に違反したこと等により
  その許可を取消されて5年を経過しない者

�B 許可の取り消し処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出から5年を経過しない者

�C 上記�Bの届出があった場合に、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内に
  当該法人の役員であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者

�D 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

�E 営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者

�F 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることが 
  なくなった日から5年を経過しない者

�G 建設業法又は一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり
  又はその刑の執行を受けることが無くなった日から5年を経過しない者

�H 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記の�@〜�G
  のいずれかに該当する者

�I 法人で役員又は政令で定める使用人の中に、又は個人で政令で定める使用人の
  中に、上記�@〜�C又は�E〜�Gのいずれかに該当する者がいる場合




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