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建設業許可の区分

建設業の許可は、営業所の設置状況によって、「大臣許可」と「知事許可」に
区分されています。また、建設工事の施工における下請け契約の規模により、
一般建設業」と「特定建設業」に分けられます。


※ 営業所とは

  本店・支店・営業所等の名称に関わらず、常時建設工事の請負契約を締結する
  事務所を指します。たとえ登記簿上の本店であっても、本店として機能していない
  場合や、実質的に建設業を営んでいない場合には、「営業所」には当たりません。


大臣許可と知事許可


営業所の設置状況により決定します

●国土交通大臣許可

 建設業を営む営業所が二以上の都道府県にある場合。

●知事許可

 営業所が一つの都道府県にある場合。


一般建設業と特定建設業


建設工事の施工における下請契約の規模により決定します

●特定建設業
 
 発注者から直接請け負う(元請け)1件の建設工事につき、下請け代金の合計額(税込)
 が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上となる下請契約を締結して施工
 しようとする場合。

●一般建設業

 上記以外の場合






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