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経営事項審査とは

建設業における経営事項審査(略して経審)とは、公共工事(国または地方公共団体等が発注
する建設工事)を発注者から直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査です。(建設業法第27条の23)

経営事項審査には建設業者の経営規模の認定(X)、技術力の評価(Z)、社会性の確認(W)、
経営状況の分析(Y)があります。そして、それぞれを考慮して客観的評価がつけられる事と
なります。


経営事項審査の流れ


@ 事業年度終了後4ヶ月以内に決算変更届を建設業の許可申請を行った行政庁に提出。

A 国土交通大臣が認定した登録経営状況分析機関に経営状況分析を申請し、経営状況分析
  結果通知書を受け取る。

B 建設業許可行政庁に経営規模評価の申請を行う。

C 建設業許可行政庁に経営状況分析結果通知書を添付して、総合評定値の請求を行う。
  BCが経営事項審査となります。BCは並行して行います。

D 経営規模等評価結果通知書が送付されてきます。

入札に参加する場合は、この後入札参加資格申請を行います。


経営事項審査の必要書類

●提出書類について

  1. 経営規模等評価申請書・経営規模等評価再審査申立書・総合評定値請求書
  2. 工事種類別完成工事高・工事種別元請完成工事高
  3. その他の審査項目
  4. 技術職員名簿
  5. 経営状況分析結果通知書
  6. 工事経歴書
  7. 手数料証紙(印紙)貼付書
 ●提示書類について
  1. 建設業許可通知書又は許可通知書(申請時点で有効な通知書の原本)
  2. 建設業許可申請書
  3. 前回の経営事項審査申請書類
  4. 変更届出書(副本)(所在地、経管、専任技術者、廃業等)
  5. 決算報告書(変更届出書)(副本)の2年間又は3年間分(財務諸表含む)
  6. 法人税確定申告書2期分(写しでも可)
  7. 技術職員などの常勤性の確認資料
  8. 技術者の資格検定合格証等
  9. 雇用保険
  10. 健康保険及び厚生年金保険
  11. 建設業退職金共済制度
  12. 退職一時金制度若しくは企業年金制度
  13. 法定外労働災害補償制度
  14. 防災協定
  15. 監査の受審状況
  16. 公認会計士等の数等
  17. 研究開発費
  18. 消費税納税証明書(控)
  19. 消費税納税証明書その1
  20. 契約書類

※「新規申請」「許可業種追加」「契約後VE」の場合は別途書類が必要になります。



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