札幌 建設業許可代行.net HOME建設業許可の要件専任技術者

専任技術者の要件(一般建設業の場合)

一般建設業の専任技術者となれる資格は次の通りです。許可の業種別および
営業所ごとに常勤
することが要求されます。(建設業法第7条第2号)

次のイ〜ハのいずれかの要件を満たしていること。

イ:許可を受けようとする建設工事に関し、一定の学科(こちらを参照)を修めて、
  ・中等教育学校卒業後     5年(60ヶ月)以上
  ・高等学校卒業後       5年(60ヶ月)以上
  ・大学・短大・高専卒業後   3年(36ヶ月)以上  の実務経験を有する者

ロ:許可を受けようとする建設工事に関し、10年(120ヶ月)の実務経験を有する者

ハ:国土交通大臣が定めた資格(こちらを参照)を有する者(免許等の国家資格者)

※ 電気工事業及び消防施設工事業の2業種に関しては、原則国家資格者でなければ
  専任技術者として認められません。(特定建設業も同じ)

専任技術者の要件(特定建設業の場合)

特定建設業の専任技術者となれる資格は次の通りです。許可の業種別および
営業所ごとに常勤
することが要求されます。(建設業法第15条第2号)

次のイ〜ハのいずれかの要件を満たしていること。
 
 イ:許可を受けようとする建設工事に関し、国土交通大臣が定めた資格(こちらを参照)を
   有する者(1級、技術士の国家資格者)

 ロ:建設業法第7条第2号イ・ロ・ハ(一般建設業 専任技術者資格要件参照)に該当し
   許可を受けようとする建設工事で、発注者から直接請負い、その請負代金の額が1件
   4,500万円以上であるものに関し、2年(24ヶ月)以上の指導監督的実務経験を有する
   者

   (昭和59年9月30日迄の経験については1,500万円以上、平成6年12月27日迄の
    経験については3,000万円以上)

 ハ:国土交通大臣が上記イ又はロと同等以上と認めた者

 ※ 指定建設業の許可を受けようとする場合には、営業所ごとに置く専任技術者は
   上記のイ又はハに該当するものでなければならない。

 (指定建設業
   
   特定建設業の内、土木工事業・建築工事業・電気工事業・管工事業・
   鋼構造物工事業・舗装工事業・造園工事業の7業種を指します。


専任性について


その営業所に常勤して、専門にその職務に従事することを指します。勤務状況や給与の支払い
状況などから判断されます。住所が常識上通勤不可能な場所であったりした場合には常勤性
は認められません。また他の企業の常勤の取締役なども専任技術者となることはできません。
同一の営業所内において、2つ以上の業種の専任技術者を兼ねることは可能。


実務経験について


建設工事の施工に関する技術上の職務経験を指します。現場監督としての経験、実際に工事の
施工作業を行った等の経験などが該当します。したがって、単なる工事現場での雑務や事務の
仕事などの経験は含まれません。

指導監督的実務経験とは

 建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任又は工事現場監督のような資格で
 工事の技術面を総合的に指導監督した経験を言います。



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