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特定建設業許可の財産要件は、一般建設業許可に比べて厳しくなっています。
具体的には
・欠損の額が資本金の20%を超えないこと
・流動比率が75%以上であること
・資本金の額が2000万円以上であること
・自己資本の額が4000万円以上であること
以上が要求されます。また、決算期ごとに上記要件を満たしていなければ更新ができません
ので注意が必要です。
建設業許可申請における、財産的基礎要件を証明するための預金残高証明書は、申請日前
30日以内のものが要求されます。
業種の追加を行う場合、新規許可取得後5年が経過していない場合(一度も更新を
迎えていない場合)には、財産的基礎要件を満たしていることを証明する必要があります。
直前の決算において、純資産が500万円以上あるか、もしくは500万円以上の残高証明を
取る必要があります。
新設の会社で最初の決算前の場合の許可申請は?
建設業の許可を受けるための財産的な要件は、一般建設業の場合は純資産の額が500万円以上
特定建設業の場合は資本金が2000万円以上、純資産の額が4000万円以上などといった要件を
満たす必要があります。
しかし創業間もない場合で、決算が出ていない場合には資本金の額で判断します。
一般建設業の場合には資本金が500万円以上、資本金が500万円に満たない場合には、預金残高
証明書などで500万円以上の残高があることを証明します。特定建設業の場合には資本金が
4000万円以上あれば要件を満たしていると判断されます。
特定建設業許可の財産要件は?
特定建設業許可の財産要件は、一般建設業許可に比べて厳しくなっています。
具体的には
・欠損の額が資本金の20%を超えないこと
・流動比率が75%以上であること
・資本金の額が2000万円以上であること
・自己資本の額が4000万円以上であること
以上が要求されます。また、決算期ごとに上記要件を満たしていなければ更新ができません
ので注意が必要です。
財産的基礎を証明するための残高証明書について
建設業許可申請における、財産的基礎要件を証明するための預金残高証明書は、申請日前
30日以内のものが要求されます。
業種追加をする場合の財産要件の注意点
業種の追加を行う場合、新規許可取得後5年が経過していない場合(一度も更新を
迎えていない場合)には、財産的基礎要件を満たしていることを証明する必要があります。
直前の決算において、純資産が500万円以上あるか、もしくは500万円以上の残高証明を
取る必要があります。
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