札幌 建設業許可代行.net HOME建設業許可FAQ>専任技術者についてのFAQ

専任技術者の実務経験とは?

専任技術者の要件としては、国家資格を有する者の他に、実務経験によっても認められます。
ここで言う実務経験とは許可を受けようとする建設工事に関して、その建設工事の施工を指揮・
監督した経験や、実際に工事に携わった経験が該当します。
これは、請負側としての経験だけでなく、発注者側で設計や現場監督技術者としての経験も
含まれます。ただし、現場で単なる雑用をしていただけという場合や、事務の仕事をしていた
場合には実務経験に該当しないので注意必要です。
また、特定建設業許可を取得する場合の指導監督的実務経験は元請業者での実務経験が必要
となりますので、上記に該当するだけでは要件を満たすことはできません。

専任技術者の実務経験の証明方法は?


実務経験を証明するものとして、工事内容を確認する書類の提出が求められます。
具体的には、請負契約書、注文請書、請求書等、登記簿謄本といった書類です。
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年分以上必要。
(一定の学科を修めている場合、高校・中学卒業後5年以上又は大学・短大・高専卒業後
 3年分以上)※北海道の場合


専任技術者を変更する場合は?


専任技術者の変更を行う場合は、専任技術者証明書技術者の要件を証する書面を行政庁に
提出します。技術者の要件を証する書面としては、専門課程を卒業している場合であれば、
修業証明書・卒業証明書、国家資格者の場合資格者証・免状、実務経験で要件を満たす場合、
実務経験証明書・指導監督的実務経験証明書 などがあります。
さらに、実務経験を確認する資料も必要となります。

専任技術者は建設業許可の要件となっており、不在の期間があってはなりません。そのため、
前任者と新任者の在籍期間が重複しているかどうかや、常勤性などの確認も行われます。



専任技術者と主任技術者の兼務は可能ですか?


専任技術者は営業所に常駐して業務に当たらなければならないとされており、原則として
現場での業務を行うことはできません。しかしながら、規模の小さな会社では事実上不可能
な場合もあり、運用の部分で黙認されているのが現状です。

ただし、2500万円以上の公共工事や、特定建設業許可が必要(3000万円以上・建築一式
工事の場合は4500万円以上)な工事で監理技術者を設置する工事については専任技術者が
管理技術者になることはできません。















 
     
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