札幌 建設業許可代行.net HOME建設業許可FAQ>建設業許可についてのFAQ


建設業許可が必要な工事とは?

建築一式工事において、軽微な建設工事※以外の建設工事を請け負う場合は、建設業の許可が
必要になります。なお、許可の対象は「建設工事の請負」ですので、建設工事を行っていても
その工事現場に人を派遣しているだけの場合や、建設工事ではない業務を行っている場合は許可は
不要です。

※軽微な建設工事とは
一件の請負代金の金額が1,500万円未満(消費税込)の工事、又は延べ面積が150平方
メートル未満の木造住宅工事、建築一式工事以外の工事で、一件の請負代金の額が500万円
未満(消費税込)の工事

建設業許可が必要でない業務とは?

建設業法でいう建設業とは、建設工事の完成を請け負う営業を指します。建設業法上の
「建設工事」は土木一式工事や建築一式工事など28の業種に分かれていますが、すべて
の業種の定義において、建築物や土木工作物を作る、あるいは加工・取り付けなどの作業
を通じてそれらに機能を付加するなどの要素を含んだものが工事とされています。

宅地建物取引業の営業や物品の販売など建設業と異なる営業や、建設業に近い営
業であっても下記の例の業務はこうした要素を含まず、建設工事にはあたりません。
したがって、これらの業務については工事経歴として計上することもできません。


県外で仕事をするためには、大臣許可が必要か?

知事許可と大臣許可は、施工する場所に関する区分ではなく、建設業を営む営業所が県内のみ
に所在するか、県外にも所在するかの区分になります。
つまり、営業所が北海道内のみに所在し、道外に無い場合には、許可は知事許可となりますが、
工事現場に適正に必要な技術者を配置するのであれば道外でも施工することは可能です。



建設業許可取得までにかかる時間は?

建設業許可の申請が受理されたあと、行政機関での審査が行われます。この審査の標準処理
期間については、北海道の場合、大臣許可が約120日、知事許可が約35日となっています。

また、申請を行う前の準備の部分で、各種必要書類の収集・作成を行わなければなりません。
建設業許可申請のために用意をしなければならない書類は膨大です。役所で取得するもの
だけでなく、場合によっては以前勤務していた会社に依頼しなければならない書類など
手配に時間のかかるものもありますので、余裕をもった準備が必要です。
特に、経営事項管理責任者や専任技術者の資格要件の確認資料などは、証明の方法によって
は非常に準備に時間がかかる場合があるので注意が必要です。

建設業許可の手数料は?


 建設業の許可申請は、大臣許可と知事許可、一般建設業許可と特定建設業許可に分かれて
 います。新規申請の場合の手数料は一般・特定ともに、大臣許可の場合が15万円知事許可
 の場合が9万円です。
 
 一度の申請で同時に複数の業種の申請を行っても手数料は変わりません。新規の申請後に
 業種の追加を行った場合については、大臣許可の追加が10万円知事許可の追加が5万円です。
 追加の場合も同時に複数の業種を追加しても手数料は同じです。

 一般建設業許可と特定建設業許可の両方を取る場合には、それぞれに手数料が必要です。



建設業許可の有効期間の一本化とは?


新規で建設業許可を取得した後、業種の追加を行ったような場合には、各業種ごとに5年間の
有効期間があります。つまり、追加を行った業種については取得の時から5年間の有効期間と
なり、新規申請の際に取得した業種とは更新のタイミングが違います。

ただ、このままにしておくと、更新手続きを頻繁に行わなくてはならなくなり、非常に負担が
大きくなってしまいます。そこで建設業許可には、有効期間の調整(一本化)が認められています。
複数の業種で許可を受けている場合に、更新の際にまだ有効期間の残っている他の業種について
もまとめて更新手続きが可能です。
有効期間が残っているものを早めて手続きを行うとなると、もったいないと思われるかも
しれませんが、後々の手間・労力を軽減できますので検討されるのもよいかと思います。



会社を設立して建設業許可を取る場合の注意点は?


建設業許可の取得要件を考慮して、会社の設立を行う必要があります。ます、資本金ですが
500万円以上にしておけば、財産的基礎の許可要件を満たす事ができます。また、定款の目的
についても、建設業に関する記載が一切なければ許可取得はできませんので、取扱う建設業の
業種を考えて目的を記載しておく必要があります。例をあげると、「建築工事業の請負」「塗装
工事業」などと記載しておきます。
これらの記載のない定款を作成してしまうと、定款の変更を行なわなければならなくなり、
時間・費用が余計にかかってしまいます。






 
     
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