札幌の建設業許可申請代行・変更届出・決算報告・経営事項審査/行政書士法人 エニシア
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特定建設業の許可が必要な場合は?
発注者から直接請け負った(元請け)一件の建設工事につき、下請業者との下請契約の合計が
3,000万円以上(建築一式工事は4,500万円以上)となる下請け契約を締結して施工する場合
は、特定建設業の許可が必要になります。
下請契約の合計が上記未満の建設工事については、発注者と締結する請負契約金額に関わらず
一般建設業の許可をもって施工することが可能です。
また、自社が下請業者である場合には、その下請けに発注する金額に関わらず一般建設業の
許可をもって施工することができます。
一部の業種だけ特定許可にできますか?
複数の一般建設業許可を受けていて、一部を特定建設業許可に許可換えする場合、
専任技術者の要件が一般建設業許可とは異なる場合があります。その要件を満たして
いる業種については許可を換えることが可能です。
この場合、財産的基礎の要件も当然特定建設業許可の要件を満たしている必要があります。
特定建設業の財産的基礎要件
・欠損の額が資本金の20%を超えないこと
・流動比率が75%以上であること
・資本金の額が2000万円以上であること
・自己資本の額が4000万円以上であること
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