札幌 建設業許可代行.net HOME建設業許可FAQ>営業所についてのFAQ


営業所を廃止した場合の手続きは?

営業所等を廃止した場合には、変更届出書、令3条の使用人一覧表の提出に加えて、
専任技術者の削除の届け出も必要となります。

営業所がプレハブの場合は?


建物がプレハブであっても、請負契約を締結する営業所としての機能を果たす事が
できるのであれば営業所として使用可能です。

そのプレハブの建物が建っている土地の登記簿謄本又は賃貸借契約書でその土地の使用権
を確認します。さらに建物の外観、事務所の内部の様子が分かる写真を添付することで、
営業所としての機能を有しているかを確認します。











 
     
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